8/20に所属するTAMA活性化支援グループで講師を務めましたので、その記録です。
ここでは、その一部を抜粋してご紹介します。
特例事業承継税制は平成30年に10年間の時限立法として創設され、今年で6年目ということになります。だいぶ残り期間が少なくなってきましたし、創設された当初は、診断士業界内でもだいぶ活発に勉強会が開催されたり、実際に支援された方も多かったと思いますが、最近は時間がたって忘れがちだったりするのではないかと思い、このテーマにしました。
また、特例事業承継税制を使って贈与した場合にも後継者以外の推定相続人の遺留分はなくなりませんので、その部分についても制度と対策方法についてご説明しました。
3つの章でまとめました。
前提の話
経営者の年齢はここにきてようやくピークが山でなくなり、バランスよくなってきました。それでも、70代以上の経営者層は依然として多く、まだ事業承継できていない層はまだまだ多いようです。
事業承継が進まない理由として、2024年の中小企業白書で、相続税・贈与税の問題が第2位に入っていました。やっぱり税金取られたくないという心理的ハードルはかなり高いようです。
平成30年に創設されてからだいぶ活用されてはいますが、それでも全国の中小企業事業者数(2021年で336万者)からしたら、こんな程度か、という印象です。たしかに、この税制を使って贈与した方が良い事業者はみんなではなく、それなりに相続税や贈与税がかかる人だけなので、そんなものなのかもしれません。
特例事業承継税制のおさらい
特例承継税制の振り返り。特に特例承継計画の提出期限は2度にわたって延期されていて、2026年3月末までになっています。一方で贈与の期限は当初のとおり2027年末までで変わっていません。
また、後継者が役員就任して3年計画していることという条件がありますが、2027年末までに贈与するには、2024年末、つまり今年中に役員になっていないと満たせなくなるということで、この期限の延長が政府で議論されていることをご説明しました。
そのほか、特例承継税制の取り消しリスク、取り消された際の利子税手続きの流れなどについて、ご説明しました。
遺留分の民法特例
そうなんです。特例事業承継税制を使って後継者に贈与したはずなのに、先代経営者が亡くなった時、他の相続人の遺留分侵害請求が可能だそうなのです!!え~、何のための生前贈与??
そこで遺留分の民法特例という方法があることをご紹介しました。
除外合意ができたら一番後継者にとっては安心ですが、せめて価格が固定できたらというのが②の固定合意。それだったら他の推定相続人にも納得してもらいやすいですよね。
で、そのための手続きについてもご紹介したのですが、これが意外と手引きに書いていないけどこうしてほしいというお願いベースの話とか、後継者の方にご協力いただいて、うまくやらないと、期日が短いのであっという間に日にちがなくなりますよ、というお話をさせていただきました。
あと、家庭裁判所から連絡が来る可能性があるので、よく周知しておくことをお勧めします。普通裁判所からなんて電話来ることないじゃないですか。本人ならともかく、ご家族が受けたら、詐欺かも!と思われて切っちゃうんじゃないでしょうか・・・笑
セミナー講師をさせていただきました、ということで。
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