先日、OBCさんと勤務先の共催で、インボイス直前対策セミナーを実施しましたので、ご紹介します。
9/11に、OBC本社セミナールームをお借りして、第1部は私からのセミナー、第2部でOBC社内見学ツアー、第3部で勘定奉行クラウド体験会を実施しました。
勤務先のYoutubeチャンネルに掲載されましたので、ご覧いただけます。
Youtubeでは章ごとにチャプターをつけています。
アジェンダ
コンテンツとしては以下の通り。
今回の本題は、受領したときの対応ということで、3~6がメインで、インボイス制度そのものの開設はほとんどしませんでしたし、今回のお客様はすべて勤務先の顧問先だったので、事前に課税事業者であることも把握していたので、適格事業者に登録すべきかという話はしませんでした。Youtubeとかはむしろ免税事業者が適格事業者に登録すべきなのかとか、インボイス制度は悪だ、という動画があふれていますが、今回お話ししたかったのはそこではなく、実務で課税事業者の経理の方が会計入力するときにどういうことに気をつけなきゃいけないのか、という点でした。
以下では、目次の3~7のところを少しご紹介します。
請求書等を受け取るときの注意
請求書・領収書を受け取る側の注意点を以下の6点でご説明しました。
- 請求書等の保存期間
- 適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れは原則仕入税額控除ができない
- 免税事業者等からの課税仕入れにかかる経過措置(R5改正)
- クレジット支払に注意
- 3万円未満の領収書
- 10/1をまたぐ月締め請求書
インボイスがなくてもよい場合
インボイスの保管が不要とされている取引がいくつかありますのでご紹介しました。また、①3万円未満の公共交通機関といっても、1回の取引で判定するとか、公共交通機関にはタクシー飛行機が含まれないこと、⑨通常必要と認められる出張旅費の場合、旅費規定を整備が必要ですよ、とかもご説明しました。
- インボイス不要の9取引
①3万円未満の公共交通機関の乗車券等
②使用時に回収される入場券等
③適格請求書発行事業者でないものからの古物の購入
④適格請求書発行事業者でないものからの質物の取得
⑤適格請求書発行事業者でないものからの建物の購入
⑥適格請求書発行事業者でないものからの再生資源等の購入
⑦3万円未満の自動販売機等からの購入
⑧郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当) - 少額特例(R5改正)
- 少額な返還インボイスの交付義務免除(R5改正)
免税事業者等にどう対応すべきか
- 公正取引委員会(インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方、R4相談事例の紹介)
- JASRACの例
- JTの例
- 主な対応4パターン
免税事業者の請求書等に係る会計処理
OBC勘定奉行クラウドの資料をベースに実際の会計処理の現場で従来と変わる部分、税区分の追加、取引先マスターでのインボイス登録区分・登録番号の管理、80%控除の消費税額、補助科目での区別と取引先マスター活用の使い分けなどをご紹介しました。
また、7/24に実施され、4500人がリアルタイムで視聴したという機能アップデート説明会についてもご紹介。奉行ユーザーにとってはこの説明会は非常にわかりやすく、インボイス制度の説明も含めて、とても良い説明会でしたので、お勧めです。奉行ユーザーならアーカイブ配信が見られるので、まだという方は是非ご覧になることをお勧めします。
電子インボイス(Peppol)
個人的には非常に期待しているペポル。セミナーでもお話ししましたが、業務効率化の切り札だと思っています。ただ、自社だけでなく、取引先も対応してくれなければ意味がありませんので、メーカーや卸売りの業界団体などが主導してくれれば進むのかもしれませんね。
先日OBCさんも、実際に異なるシステム間で、データの送受信に成功しているとのニュースリリースを出されていましたので、こういう取り組みがもっと増えることを期待しています。
インボイス開始まで約2週間。始まってみないとわからないというのが正直なところですが、みんなそれぞれ準備してきたし、何かが変わるときはいつだって多少の混乱はつきものです。臨機応変に対応していきたいものです。