定額減税(R6税制改正大綱)

R6税制改正大綱

2023年12月13日に与党税制改正大綱が発表されました。その中から、中小企業経営に関連するテーマを抜粋して掲載します。ここでは、岸田首相肝いりの定額減税について、中小企業経営の観点から解説します。

カテゴリ:R6税制改正大綱

ちなみに、画像は、Bing Image Creatorで「減税」と入れたら作ってくれました。なぜ家族っぽいのか分かりませんが、まあ、指示も「減税」としか入れていないのだから、よくここまで妄想膨らませて作ってきたなとも思います。

所得税・個人住民税の定額減税

具体的には、下記のような内容です。

  • 納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき
  • 令和6年分の所得税3万円、個人住民税1万円の減税
  • 合計所得1805万円超は対象外。(給与収入のみの場合2000万円超に相当)
  • 令和6年6月以降の源泉徴収・特別徴収等、できる限り速やかに実施する。
  • 住民税の部分も全額国費で補填する。

給与計算担当者に影響

所得税

給与所得者の場合

  • 令和6年6月1日以降最初に支払いを受ける給与(賞与を含む)から3万円を控除します。
  • 控除前の源泉徴収税額が3万円以下の場合は、源泉徴収額を0にして、残額を翌月以降に繰り越します。
  • 令和6年分の年末調整の際に年税額から特別控除(3万円)を控除します。
  • 給与の支払明細書に控除した額を記載する必要があります。
    →給与計算ソフトを使用している場合には、おそらくバージョンアップが入るでしょう。

個人事業者の場合

  • 令和6年分の所得税第1期予定納税額(7月)から本人分の特別控除(3万円)を控除します。
  • 引ききれない場合には、第2期予定納税額(11月)から控除します。
  • 予定納税額の減額承認申請をすれば、同一生計配偶者等に係る特別控除を受けることができます。
    減額申請期限を7/15から7/31に延長するとともに、納付期限も7/31から9/30に延期されます。
  • 所得税の確定申告書を提出する際に所得税額から特別控除の額を減額します。

個人住民税

特別徴収の場合

  • 令和6年6月は徴収を行わず、特別控除(1万円)を引いた後の個人住民税の額の11分の1を令和6年7月から令和7年5月まで徴収する。
  • 地方公共団体(区市町村)は特別徴収税額通知に控除した額を記載する。
  • 特別徴収義務者(給与支払い企業)は令和6年分の給与支払報告書の摘要欄に所得税額から控除した額等を記載する→おそらくこれも給与計算・年調ソフトで対応するでしょう。

普通徴収の場合

  • 令和6年分の個人住民税第1期分の納付額から特別控除(1万円)を引く。
  • 控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除する。

ふるさと納税の控除上限

ふるさと納税の特例控除額の控除上限額は、特別控除(1万円)を控除する前の所得割の額となります。

以上が、令和6年税制改正大綱に記載された定額減税の内容です。実際の処理に関しては、今後国税庁や市町村から詳細な資料が出ると思いますが、中小企業経営者としては、ご自分はもとより、従業員さんの給与計算や住民税の特別徴収などに影響しますので、よくご確認ください。

この記事はあくまで中小企業診断士が中小企業経営者のために役立つであろうと思われる内容について解説したもので、内容の網羅性・正確性を保証するものではなく、実際の適用にあたっては税理士や税務署にご確認いただきますようお願いします。

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