インボイス関連(R6税制改正大綱)

2023年12月13日に与党税制改正大綱が発表されました。その中から、中小企業経営に関連するテーマを抜粋して掲載します。ここでは、2023年10月から開始されたインボイス制度に関する改正点について、中小企業経営の観点から解説します。

カテゴリ:R6税制改正大綱

ちなみに、サムネイル画像は、まず、GoogleのAI、Bardを使って、「ビジネスマンが請求書と格闘しているイラストを作って」と入れてみたら、画像作ってくれるのではなく、「ビジネスマンがデスクに向かい、請求書を手に持っています。請求書は大量で、ビジネスマンはそれを片付けるのに苦労しています。ビジネスマンは頭を抱えて、困った表情をしています。」と文章で返してきました。まだBardは画像作ってくれないようです。なので、その文章をBing Image Creatorで入れて画像を作ってもらいました。やたらでかいのでページには表示させず、サムネイルにだけ使用しています。

自販機の住所が不要に!

インボイスに関する改正はほとんどありません。今回ご紹介するわずかなもので、経営どころか、実務にもほぼ影響ありません。

税制改正大綱でこのように記載されました。

四 消費課税
 4 その他
(10)一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。
(注)上記の改正の趣旨を踏まえ、令和5年10月1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。

自販機特例とは

自動販売機等で3万円未満(税込)のものを購入する場合、帳簿に記載するだけで良く、インボイスの保管は不要とされるものです。インボイスが不要なケースの一つとして規定されています。

ただ、この特例を利用する場合、帳簿記載の要件として、自販機の住所を仕訳の摘要などに記載することとされていました。(Q&A110)

仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます。)
例:⑦に該当する場合、「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」

ただし、このQ&Aにもすでに税制改正大綱で起債を求めないこととしていることから、下記のような記述が追加されています。

いつから記載しなくてもよいのか

この記載不要の取り扱いは、R5年10月1日にさかのぼって適用することとされていますので、最初からなかったことに、ということですね。

回収特例も一緒に改正

「使用の際に証票が回収される課税仕入れ」という部分は、回収特例といわれるもので、入場券などで入場の際に渡してしまうと手元に何も残らないような場合には保管しようがないので、3万円未満の場合は何も保管しなくてよいけど、代わりに帳簿に「入場券等」と書くようにとされていたものです。

でも、回収特例については住所を書けと言われていなかったような気がするのは気のせいでしょうか・・・対抗作った人たちが間違えるとは思えないけど、Q&Aには特に書いてないんですよね。
住所を書くように指示されているのは、自販機やATMの場合だけのように思います。

インボイスのブームは去ったか

Googleトレンドで「インボイス」というキーワードの検索数を調べてみました。導入直前の9月最終週をピークにすでにほとんど検索されなくなりましたね。あれだけ吹き荒れていたインボイス反対運動もほとんど見かけなくなってしまいました。

ということで今日はここまで。

この記事はあくまで中小企業診断士が中小企業経営者のために役立つであろうと思われる内容について解説したもので、内容の網羅性・正確性を保証するものではなく、実際の適用にあたっては税理士や税務署にご確認いただきますようお願いします。

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